2009年6月18日木曜日

今月なされた配当要求の終期の公告数:東京地裁分

 毎日全国規模で、不動産が差押え競売手続きされています。

 今月1日から本日18日までなされた配当要求の終期の公告は、東京地裁だけで既に200事件にものぼっています。

 各事件の不動産所有者は、一般競売市場で入札されるまでの約3~6ヶ月くらいの間に、任意売却による債務整理を行なうか、残念ながら競売に突入するかの選択に迫られます。

 昨日も、某大手TV局が「任意売却」特集をしていましたが、任意売却しても、競売になっても残債務がなくなるわけでなく、では一体どうしたならばよいのかという答えらしきものがあったでしょうか?


 不動産が絡む借金問題の解決については、不動産や競売に関する実際の取引にも精通し、任意整理不動産の任意売却を中心とした借金整理債務整理)など借金整理債務整理)専門の司法書士新松戸合同事務所までお気軽にご相談ください。