2009年5月16日土曜日

不動産競売を選択するか任意売却による債務整理を選択するか

 住宅ローンの返済に困っている方においては、近々ご所有の不動産が差押えになることがわかっていても(本当に差押えになっても)何の対策を取らない方も少なからずいらっしゃるように思います。

 不動産競売で第三者に落札された場合、その落札者に対抗要件がない場合は立ち退かなければなりませんし、立ち退き料をもらうことができることが法律で決まっているわけでもありませんので、引越し先もままならぬまま立ち退かなければならないことになってしまっては悲しいものがありますね。

一方、私たち、司法書士新松戸合同事務所のような不動産の任意売却による債務整理の専門家に相談し、任意売却による債務整理(借金整理)の道を選択すると、債権者との比較的友好的な相談の上、債務(借金)の圧縮や、無理の無い引越し計画などの建設的な対策をとることも可能です。
 
 したがいまして、借金問題、とくにせっかく手に入れたマイホームの件については、お一人で悩まず、専門家にご相談していただくことをおすすめします。