2009年5月2日土曜日

保証人となった責任による債務整理(借金整理)

 親友や長年にわたる職場同僚など、それなりに密接な人間関係において

絶対に迷惑をかけないから、保証人になってもらえないですか?」

と頼まれたので、致し方なく保証人になってしまったために、多額の借金返済の責務を負ってしまった方もいらっしゃると思います。

 保証人となったことについては、金融機関等の債権者との間での契約行為ですから、主な債務者(借金をした人)と保証人との間での契約ではありません。

 したがいまして、保証人となった契約そのものについて何か問題がないとすれば、親友や職場同僚などの債務者との間における諸事情があったとしても債権者に主張できませんから、保証人としての債務を負わざるをえなくなってしまいます。

 保証契約が連帯保証であった場合には、保証人は主な債務者と連帯して借金(債務)を負担することとなりますので、通常の保証人と比べてさらに厳しい責任が問われることになってしまいます。

 保証人(連帯保証人)になる場合には、一時的な感情に流されることなく、主な債務者に万が一のことが発生する場合もあるということを十分に留意していただいた方がよいと思います。