2009年4月30日木曜日

相続財産に関する時効の停止と、過払い金の回収

 一昨日最高裁判決が出て、新聞等で大々的に取り上げられた損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37556&hanreiKbn=01

でも、焦点の一つとなっていた「相続財産に関する時効の停止」(民法160条)は、当ブログの以下の記事

でも記載しています通り、重要なポイントとなります。

 被相続人(亡くなった方)が、消費者金融業者等に対して、利息制限法で定める法定金利を超える返済を長年にわたりしていた場合は、過払い金が発生している可能性が高くなります。

相続、過払金の相談、任意整理の相談は、司法書士新松戸合同事務所にお任せ下さい。