2009年4月28日火曜日

裁判所「破産既済事件数―破産者及び終局区分別」データから、不動産の任意売却による債務整理の考察

 裁判所のホームページに、破産に関する最新のデータが掲載されています。

 自然人か、法人か、さらにはそれぞれに関する自己破産数まで詳細に掲載されています。


●平成19年度 破産既済事件数―破産者及び終局区分別
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B19DMIN108~109.PDF

●平成18年度 破産既済事件数―破産者及び終局区分別
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B18DMIN108~109.pdf

●平成17年度 破産既済事件数―破産者及び終局区分別
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DMIN105~106.pdf


 破産せざるを得ない状況になる前に、何らかの対処ができなかったのでしょうか。

 不動産競売手続が開始され、せっかく所有していた不動産が一般競売市場で落札されてしまうとともに、所有者自身は自己破産せざるをえない状況になってしまうという事例も少なくないと思われます。

 不動産の任意売却による債務整理をする上では、単に金融機関などの債務者にこちら側の意思を伝えるだけではなく、金融機関側の意思もくみとりつつ債務整理を進めるような専門家が必要ではないでしょうか。

 さらには、金融機関側と債務者側で、例えば「言った言わない」の口論・議論をするなど、険悪な関係になってしまっては、なかなか不動産の任意売却による債務整理は進まないように思います。