2009年2月14日土曜日

所有不動産が差押競売手続された場合の債務整理

 東京地裁分だけでも、ほぼ毎日に近い状態で、続々と差押え競売不動産がうまれてきています。

 しかし、事件番号が決定しても、まだ一般の競売市場での入札には数ヶ月あります。

 この間に、できるだけご自身の今後にとって前向きな結論を出すためにも、ご所有不動産の任意売却による債務整理をお考えになることをおすすめします。

 開札日ぎりぎりまで、競売申し立ての取り下げは基本的に可能ですから、最後まであきらめないことが肝心だと思います。