改正貸金業法が施行され過剰な貸付が禁止されると、貸金業者は、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを原則的に禁止されることになります。
この改正貸金業法は、2010年6月19日までに施行される予定ですが、前倒しになるという話もないわけではありません。
この法律が施行されると、多重債務の方の多くはこの規制に該当するといわれています。そうすると、場合によっては新規の融資が受けられなくなることから、一旦返済した後の「枠」を利用して再び借り入れをし返済していた方などにとっては、これまでの返済が滞ってしまうことにつながります。
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私たち司法書士新松戸合同事務所は、借金でお困りの皆様が少しでも、今後の返済が楽になるよう貸金業者と折衝しております。
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