2008年10月16日木曜日

利息制限法以内の任意整理・債務整理について

 利息制限法(年利18%)以内の借入の場合は、低い金利での借入が多く見受けられます。
※銀行カードローン、信販系カードローンなど。

 この場合、「債務整理をするメリット」について、問い合わせをいただくことも少なくありません。

 簡単ですが、以下に記します。
 
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■元金50万円を年18%で借り入れて60回(5年間)で弁済のケースでは
▽月額12,696円
▽総額761,802円
▽利息261,802円
(※単純金利計算のため端数調整はしておりません)
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●任意整理(債務整理)する場合、現在のところ将来利息は取られませんので
●利息0円です。
単純にみても約26万円のメリットが得られます。

この返済額・支払回数を比較すると、
▼月額12,696円ならば、●約39回(3年3ケ月)で完済が実現できます。
▼60回(5年間)とするならば、●毎月約8350円で完済が実現できます。
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 ただし、債務残高(利息制限法引き直し後)が300万円以上残る場合は、個人再生を利用すると任意整理以上にメリットを得られる可能性があります。当事務所では、依頼者にメリットの大きい事を理由として、積極的に個人再生手続きを執っています 

 こういう底知れぬ経済不況ですから、さまざまなご事情により、多重債務で火の車になったり住宅ローン返済が滞ってしまったりということは少なくありません。

 まずはいち早く専門家にご相談されて、一日でも早く借金による精神的な重圧から解放されることは大切なことではないでしょうか。

 多重債務などの借金問題による精神的重圧から早く解放されて新しいスタートをきるためにも、過払金相談や任意整理相談などは司法書士新松戸合同事務所にお任せ下さい。思い立ったときに即ご相談できるように、早朝7時から深夜12時まで土日も休まず受付けております 。 

  法律論で杓子定規に進めるのではなく、心の通ったお付き合いを前提に、あなたのご事情ご意見をうかがった上で任意整理や個人再生など、法的なご助言をさせていただくことになります。

個人再生に関する当事務所のホームページ(下記)もご覧下さい。
http://www.shinmatsu-office.jp/category/1152901.html