1.例えば、「半額しか返還できない」などのように消費者金融業者等が大幅な減額を要求し、過払金の返還を拒む場合。
2. 一旦完済した上で、次回の借入までに1年以上(場合により数ヶ月でも)長期間の利用停止期間があり、完済した取引とその後に借り入れた取引を一個の連続した取引と見るかどうかについて、消費者金融業者等と見解が異なる場合。
※ 上記2.の場合、消費者金融業者等は
「完済した契約と、取引中断後新たに借り入れた契約は別の契約であり、別々に計算する」
と主張します。この場合、別々に計算してしまうと大幅に過払金が減少してしまいます。
<一個の連続した取引であると評価してもらうことができるかどうかについて>
この問題に関して今年1月18日に最高裁で判決がおりましたが、以下のような事を立証しないと消費者側にとって大変厳しい内容となります。
- 1個の連続した取引と評価してもらうためには、完済した取引の契約証書を返還してもらってない。
- 完済後カードの失効手続をしていない。
- 完済後取引が中断していた期間がそれほど長くない(判例では約3年でしたが、具体的な期間の長さについては判断されませんでした。)
- 取引がなかった時期に業者からの融資の勧誘があったかどうか、書面で証明できる場合。
- 完済後再び借り入れる際に業者からの勧誘があったかどうか、書面で証明できる場合。
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